朝日新聞 の報道によるとLGBT(性的少数者)の若者を支援する一般社団法人「にじーず」(横浜市)が、X(旧ツイッター)上で事実に反する内容の投稿により名誉を毀損されたとして、投稿者に約140万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(大竹貴裁判官)は20日、被告に33万円の支払いを命じました。
大竹裁判官は「被告の投稿が団体の社会的評価を低下させることは明らかだ」と述べ、原告側代理人によると、LGBT支援団体への中傷を巡る賠償命令は初めてとみられます。
「にじーず」は2016年から、東京、京都、岡山など全国14都市とインターネットの仮想空間メタバース上で交流会を開き、延べ4千人ほどが参加してきました。